相続と遺贈に違いがある?同じこと?
目次
相続と遺贈の違いは?
大切な人が亡くなってしまったという時にはその人が財産を持っていたらその分配をする必要があります。
実際に自分自身では知らないようなことも行う必要が出てきたりしますのでなかなか大変だと言われていますし、しっかりと内容を理解しなければいけません。
財産相続の際に起こる相続と遺贈という言葉、 これには明確な違いがありますのでしっかりとその点は理解をしていくことが大切です。
相続とはどんなもの??
それではまずはよく聞く相続についてどんなものなのかを確認していきましょう。
相続とは多くの人がイメージしているもののとおりですが、 ようは法定相続人に法律に則って財産を分配していくということです。
遺贈とはなんなのか?
そしてあまり聞きなれない言葉である遺贈ですが、これにはどのような意味があるのでしょうか。
遺贈は実は言葉だけでは馴染みのないものなのかもしれませんが、遺言状や公正証書等で財産を譲る相手を指定するということです。
法律に則って法定相続人に財産分与をするという相続とは違い、自分の思った人に相続することができるのが遺贈というわけです。
遺贈の場合は個人だけではなく財団等の団体にも指定することができますので様々な人に渡すことができるというわけです。
それぞれにメリットデメリットはある?
それであれば相続や遺贈に関してですが、それぞれにメリットデメリットはあるのでしょうか。
もちろんそれぞれにメリットやデメリットはあります。
例えば相続に関しては法理に則って行われるため間違いないという安心感がありますが、デメリットとしては全く関わりのない絶縁したような人でも対象になるということ、遺贈の場合は自分の思い通りに指定をすることができる反面受ける側からするとこれだけ生前介護したのに、というような人がもらえないと揉める可能性があるということがデメリットとしてあります。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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