相続の受け取り方はどうなる?
目次
相続人をはっきりさせることがまずは必要
遺産相続を行なうということであれば間違いなくたくさんのことをしなければいけません。
その中でも第一段階として必ずしておかなければならない事というのが相続人の確定です。
これは法律によって決められている法定相続人というものがありますので、あくまで自分たちで決めるのではなくそのルールに従って探していきましょう。
遺言状や公正証書がないのか?
法定相続人とは別のルートで相続する人が出てくる場合があります。
それは遺言状や公正証書が存在し、そこに相続する人が記載されている場合です。
この場合は相続する人が被相続人の意思によって決められてしまいますので自分自身がもらえない可能性があるということも覚えておきましょう。
確実に手続きをしなければ法的には認められないというのもありますので、残された遺言状が法的に要件を満たしているのかは確認する必要があります。
具体的な財産の受け取り方の手続き方法は?
それでは遺産を受け取るべき人が確定されてからの具合的な手続きはどのようにしていけば良いのでしょうか。
大まかに説明をすると、遺産分割協議書の作成、財産管理人の選定からの手続き、そして相続税の納付があります。
遺産分割協議書に関しては必ず相続人が全て納得をしなければいけないですし、全員分の印鑑が必要です。
だからあの人抜きで決めてしまえというようなことはまずできませんし、納得できないのであればそのまま話が長く続いていくというわけです。
確実に相続人同士の関係が良好でないといけないのでなかなか難しいことです。
そして財産管理人の選定に関しては弁護士に頼むことが一般的ですので自分に合うような人を見つけましょう。
それからいよいよ相続が終わったのちに相続税が発生する場合がありますのでそれを納付して終了です。
税理士の先生に依頼をするということがもれなく確実にできるので良いと言われています。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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