生涯独身・兄弟なしの場合に相続財産はどうなる?
目次
相続人が一人もいなければ遺産はどこに行くのか
生涯独身を貫き、しかも兄弟や姉妹が一人もいないという方の場合には、残した遺産が一体どこに行くのだろうかと考えたことが一度や二度はあるはずです。
もしも仮に相続人が一人もいなかった場合には、残した遺産は全て国庫に帰属すると定められており、簡単に言えば遺産は全て国のお金になってしまいます。
内縁者など、血縁関係や婚姻関係の無い人物に遺産を残したいという場合には、生前に遺言書を作成して、被相続人としての意思を法的に示さなければなりません。
相続人は意外な場所から見つかることがある
相続人は子供や兄弟、両親など身近にいる人物に限られると誤解する方もおられますが、実際には相続人は幅広く、意外な場所から見つかることがあります。
例えば離婚後に離れて暮らすようになった子供や、認知した子供に関しても相続人として数えられるため、財産を相続してもらうことが可能です。
ご自身が亡くなったことを相続人に知ってもらうことが不可能という場合にも、被相続人が亡くなったことは官報に掲載されるため、遺産相続が行われることがあります。
また、ご自身が誰かから借金をしているという場合には、債権者からの求めに応じ、相続財産管理人を経由して清算されることも知っておきましょう。
被相続人が生前にすべきことは
遺産を国ではなく誰かに相続して貰いたいという場合には、相続人の調査を行い、遺言書を作成して亡くなる前に備えることが何よりも重要です。
不要な不動産等がある場合には換金し、預貯金化しておくことにより、相続をよりスムーズに進めることも可能になります。
まずは税理士に状況の説明を行い、相談に乗ってもらった上で最適な相続方法を知り、生前に万全な準備を進めておくことがおすすめです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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