法定相続人の具体的な範囲
目次
法定相続人とは何か
法定相続人とは、民法によって定められた被相続人の遺産を受け取ることの出来る立場にある人物を指す言葉です。
遺産分割は原則的に遺言に従って実施されることになりますが、遺言に家族・親族以外の第三者に全ての遺産分配を行うよう記載されていたとしても、法定相続人は一定の遺産分配を求められます。
法定相続人になれる人物は、被相続人から見て夫や妻などの配偶者、直系の子供、直系の父母、そして兄弟姉妹と合計4種類の立場の人物です。
法定相続人の順位
法定相続人には順位が定められており、無条件で遺産分配の対象となるのが被相続人の夫や妻、つまり配偶者です。
被相続人と配偶者の間に子供がいる場合には2分の1同士、被相続人の父母が存命の場合には配偶者が3分の2・父母が3分の1、配偶者に兄弟姉妹がいる場合には配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1を配分されます。
その上で法定相続人の第1位になるのが直系の子であり、この場合の子には養子や非摘出児、そして胎児も含まれることもポイントです。
もしも被相続人よりも先に子が死亡していた場合には、被相続人から見た直系の孫が法定相続人の第1位になります。
被相続人に子がおらず、また、いた場合にもその全員が相続放棄している場合に、第2位の法定相続人になるのが被相続人直系の父母です。
被相続人に子や父母がおらず、あるいはその全員が相続放棄をしているというケースにおいては、被相続人の兄弟姉妹、そして甥と姪が第3位の法定相続人になります。
法定相続人の確認方法は簡単で、被相続人の戸籍謄本を取り寄せることによって相続人とその順位を整理することが可能です。
自分が法定相続人なのかを知りたいという場合や、誰が相続人になるのかハッキリさせたいという場合には、専門家に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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