おひとりさまの遺産相続はどうする?
目次
法定相続人の有無による?
おひとりさまの人が亡くなった場合、残された遺産は誰が相続することができるのか気になるところですよね。
莫大な遺産を持っているとなると、なおさらでしょう。
おひとりさまの場合、法令相続人がいるかいないかで対応が変わってきます。
法定相続人がいる場合、法定相続分で遺産分割するのが一般的です。
ただ、遺言が残されていたときは、その通りに遺産相続をする形になります。
法定相続人に該当するのは、父、母、祖父母、兄弟、姉妹です。
法定相続人がいない場合、国庫に帰属することになり、国が相続することに。遺言が残されていたときは、その通りに遺産相続をする形になります。
おひとりさまの相続対策
家族がいる場合だと、亡くなってから相続の準備をすることもできるでしょう。
しかし、おひとりさまの場合だと、亡くなってから相続の準備をするのは難しいです。
事前にしておくようにする必要があるでしょう。
法定相続人が誰であるのかを明確にする、誰が見てもどのぐらいの遺産が残されているのか分かる財産目録作成する、遺産を相続したい人などを伝えるための遺言書の作成など。
おひとりさまでも事前に相続対策をすることができます。
しているのとしていないのとでは、相続に関する手続きの難易度が段違い。
事前に準備しておけば、法定相続人も助かるのではないでしょうか。
相談先を明確に
おひとりさまの場合、遺産相続に関する問題がややこしくなることも多いです。
事前に相続対策をしておくというのもいいのですが、ほとんどの人が分からないことだらけでしょう。
誰かに相談したいと思っている人も多いのではないでしょうか。
おひとりさまの遺産相続になるときは、相談先を明確にしておくことも大切です。
知識があれば、両親、兄弟などに相談するのもいいでしょう。
しかし、知識がない可能性の方が高いですよね。
専門家である税理士に相談すれば、スムーズに対応してくれます。
不明な点や不安な点を質問すると、明確なアドバイスをしてくれますので、すごく分かりやすいです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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