相続法の改正は何が変わった?
2019年7月1日に相続法は大きく改正されました。
この改正によって、相続法はどう変わったのでしょうか?
ここでは、相続法の変更点についてまとめてみましょう。
目次
相続法の改正で何が変わったの?
40年ぶりに相続法が2019年7月に改正されました。
配偶者居住権や自筆証書による遺言書の保管制度など新たな制度が設けられて、改正点がいくつかあります。
相続法とは、相続に関するトラブルを防ぐために、定められた基本的なルールです。
相続法は昭和55年に改正されて以降、大きな改正がこれまでされていませんでしたが、高齢化に伴い、社会環境も変化し、40年ぶりに大きな見直しがされるようになりました。
相続法の改正の主な内容としては以下のようなことです。
・配偶者居住権を創設
・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になった
・法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になった
・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能になった
自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで作成可能になったのは、非常に有難いですね。
これまでは全て自書して、作成する必要があったので、その負担はかなり軽減されます。
配偶者居住権の創設
今回の改正で一番変わった点といえば、配偶者居住権の創設でしょう。
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合、終身もしくは一定期間、その建物を無償で使用することができるという権利になります。
これは建物についての権利を、負担付きの所有権と、配偶者居住権に分けて、遺産分割の際に、配偶者が配偶者居住権を取得して、配偶者以外の相続人が負担付きの所有権を取得することができるようにしたものになります。
配偶者居住権は自宅に住み続けることはできるものの、完全な所有権とは異なります。
人に売ったり、貸したりすることはできません。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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