孫に遺産を相続させたいときの対処方法とは?
おじいちゃんやおばあちゃんの中には、かわいい孫のために遺産を残したいと考える人もいるでしょう。
では孫に遺産を残したい場合どうすればよいのでしょうか?
ここでは孫に遺産を残したい場合の方法についてまとめてみましょう。
目次
孫に遺産を残すことってできるの?
自分の遺産を孫に相続させたいと考えている方は多いでしょう。
孫に遺産を相続される方法は、死後に相続させる方法と、生前贈与の2つの方法があります。
故人の遺産は、相続人が受け取る権利を持っていますが、相続人になれる順位は法律で決められています。
そのため、孫に確実に相続させたい場合の方法としては以下の3つの方法があるでしょう。
・代襲相続をする
・孫に相続させると記載した遺言書を作成する
・孫と養子縁組をして、親子関係になる
この方法を利用すれば、孫に相続させることができますが、孫が相続すると相続税は20%増えるのでこの点はかなり注意した方がよいでしょう。
代襲相続する方法
被相続人が死亡したときに、子供が他界している場合には、孫が遺産を相続できる制度があります。
この制度を代襲相続と呼んでいます。
この代襲相続を利用すれば、遺産を孫に相続させることができますが、意図的にこの状況を作ることはできません。
親が亡くなっている状態であれば、孫に遺産は相続させることができます。
遺言書の作成
孫に遺産を相続させたいのであれば、孫に相続させる旨を記載した遺言書を作成するのが一番です。
遺言書を作成することで、自分の希望に沿った遺産分配ができるでしょう。
孫と養子縁組をして、親子関係になっておく
孫と養子縁組を組んで養子になれば、遺産相続においても、孫ではなく子供とみなされるので、遺産相続が可能です。
孫に遺産を相続させたい人の中には、養子縁組を組んでいる人がたくさんいますよ。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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