相続人が行方不明の場合、どのような手続きをとる?
遺産相続の話し合いをしたいけれど、相続人の中に行方不明の人、連絡がとれない人がいるケースは意外と多いです。
では相続人が行方不明で連絡がとれない場合には、どうすればよいのでしょうか?
目次
相続人が行方不明の場合どうするの?
遺産相続をどうするか?を話し合う、遺産分割協議は基本的には相続人全員の合意がないと行うことはできません。
しかし、相続人が行方不明になっている、音信不通になっているというケースもあるでしょう。
そのような場合、相続人全員の合意がなければ遺産相続協議が進まないのであれば、いつまでたっても遺産相続できないでしょう。
そこで、相続人が行方不明になっている場合、裁判所へ申し立てを行うことで、遺産分割協議をそのまま進めることができるんです。
遺産分割協議とは、被相続人の財産をそれぞれの相続人でどうやって分けるかについて話合うことを言います。
相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で自由に分割することもできます。
相続人が、音信不通で連絡がとれない、行方不明で生きているか死んでいるかが分からない場合の対処法は2つあります。
所在が分からない場合は、不在者財産管理人を選出しよう
戸籍を調べたところ、相続人の存在が判明したものの、住所に手紙を出しても返信はなく、連絡が付かない、音信不通で所在がわからないという場合には、不在者財産管理人を選出しましょう。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人のこと。
この不在者財産管理人は基本的には遺産分割協議に参加することはありません。
不在者財産管理人の選出は、行方不明者が住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。
不在者財産管理人は、行方不明者と利害関係がない人物、弁護士や司法書士を候補者にする場合が多いです。
生死不明の場合には、失踪宣告の申し立てをしよう
相続人となる人が、何年も前に家を出て、消息が不明の場合、生きているかどうかがわからない場合には、失踪宣告の申し立てを行いましょう。
失踪宣告とは、行方不明者が行方不明の場合、行方不明になってから7年間、災害や遭難などの危難で生死不明の場合には、1年が経過した時点で、法律上死亡したものとみなされます。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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