相続手続きを先延ばしにすることで起こる厄介なこと
相続関係で発生する手続きや税金について、ややこしい、面倒と感じていませんか?
ついつい後回しにしてしまいたくなりますが、手続きを先延ばしにすると厄介なトラブルにつながりかねません。
今回は、手続きを先延ばしにすることで具体的にどのようなトラブルが考えられるのか、対処法とともにご紹介していきます。
目次
相続手続きには期限がある
相続の手続きは、本来遺言書があれば比較的スムーズに進められます。
原則、相続は遺言書に書かれている内容の通りに分けなければいけません。
しかし遺言書がなければ、相続の権利がある人をすべて集めて遺産について話し合う、すなわち遺産分割協議をする必要があります。
そして相続の手続きの中には、「この日までに手続きをしなければならない」という期限が存在するものもあります。
遺産分割協議そのものについて「いつまでに行わなければならない」という決まりはありませんが、手続きの一部が期限を過ぎてしまった場合には、のちに差し押さえや高金利での支払い義務などが生じます。
つまり、期限のある手続きだけでも期限切れにならないようすばやく行わなければいけません。
今回は特に、故人が亡くなってから「3ヶ月以内」、「4ヶ月以内」、「10ヶ月以内」に行わなければならない手続きを中心にご紹介していきます。
相続を放棄する場合にもしっかり手続きを
亡くなった日から3ヶ月以内と、比較的早く期限がやってくるのが「相続放棄」にまつわる手続き期限です。
これはその名の通り、相続を受け取る権利のある人が「自分は相続を受け取らない」と決めた場合に行われます。
遺産相続と聞くと「現金や不動産を受け取れる」と考えるかもしれませんが、遺産には故人が抱えていた借金も含まれます。
こうしたものを総合した遺産に対して「自分は遺産をいっさい受け取らない」と決定したのであれば、3ヶ月以内に家庭裁判所に対し手続きを行いましょう。
相続放棄の際には「相続放棄申述書」、「申立添付書類」、「故人の住民票除票か戸籍附票」、「相続を放棄する人の戸籍謄本」、「収入印紙」などが必要になります。
これらの必要書類を用意し、故人の最後の住所地にある家庭裁判所へ申述すれば手続き完了となります。
所得税の準確定申告も忘れずに
続いて、4か月以内に所得税の確定申告を行いましょう。
一般的に確定申告は毎年2月~3月に行われますが、故人の所得税に関しては必ず亡くなった日から4か月以内に申告してください。
ただし「年金の収入が400万以下」、「その他の所得が20万以下」という条件にあたる場合には、確定申告は不要です。
不要な中でも「とりあえず確定申告をしておこう」と考え、申告をすることは問題ありません。
税金の還付(税金の返還)を受けられる可能性もあることから、余裕があれば確認しておきましょう。
相続税の申告は亡くなった日から10ヶ月以内
亡くなった日から10ヶ月以内には、相続税の申告をしましょう。
相続税は、故人が一定以上の財産を残した場合にだけ発生します。
一般的に、相続税が発生してしまう人自体の数が限られているため、まずは故人が該当するか否かを確認しましょう。
10ヶ月以内という期限は決まっているものの、必ずしも申告しなければならないわけではないので、不要であれば問題ありません。
また納税する際には現金が必要になることから、余裕をもって用意しておくことが大切です。
不動産の取り扱いにも注意
相続の際、故人が不動産を所有している場合は取り扱いがややこしくなり問題も発生しやすくなるため、注意が必要です。
例えば故人が持っていた・住んでいた家も相続遺産となりますが、その不動産分を分割して相続するとなると、いったん売却しなければなりません。
家に故人の家族などが住んでいても、主張された以上は分割を検討しなければなりません。
「どうしても不動産の売却は避けたい」というときは、現金の遺産の中から少し多めの額を渡すなど工夫をして穏便に済ませたいものです。
このように、相続をめぐっては相続税の問題、手続きの問題のほか、親族内での相続争いなどさまざまな問題が発生します。
相続にまつわる問題を円満に解消するためには、しっかりと専門家に相談して正しい方向へ導くことが大切です。
相続にまつわるトラブルを避けるのと同時に、各種手続きの期限にも注意して、滞りなく手続きを完了させましょう。
まとめ
今、新型コロナウイルスの影響も手伝って、なかなか「親族みんなで集まって、相続にまつわる話し合いをしましょう」と声をかけられないかもしれません。
しかし、今回ご紹介したように相続にまつわる各種申告手続きには期限があるほか、うやむやにすると大きなトラブルに発展しかねません。
専門家へ相談しながら、なるべく早く解決へ導きましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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