兄弟間の遺産分割は割合が違う?
目次
遺産分割の割合は兄弟間で異なる?
被相続人の遺産を誰がどの量だけ受け取れるのかは、民法第900条によって厳格に定められており、原則的にはこの配分を守って遺産の分配を受けることになります。
例えば被相続人の配偶者が存命で、被相続人と配偶者との間に子供が2人いるという場合には、遺産の半分を配偶者が受け取り、もう半分を子供で分けることが普通です。
被相続人の配偶者が既に亡くなっている場合には、子が遺産の100%を受け取ることになり、その割合は兄弟の数に応じて均等に割ることになります。
つまり、「長兄だから」などの理由によって遺産の分配額が変動することは無く、全ての兄弟が平等に遺産を分け合うというのが一般的な遺産分割の流れです。
意外と多い兄弟間の相続トラブル
遺産総額が1000万円以下という比較的少額な遺産相続においても、兄弟間で何らかの揉め事が発生する可能性が30%程度はあると言われており、誰がその当事者になっても不思議ではありません。
特に遺産に不動産が含まれる場合には、換金しなければ正確に遺産を分割することが困難ですから、トラブルの元になりやすいことが事実です。
養子や非摘出子でも、適切に養子縁組や認知の手続きが行われていれば、直系の子と同等の扱いとなり、法律によって定められた割合の遺産相続が出来るということになります。
ただし遺言書が残されている場合には、その内容が最優先になりますから、人によっては不平等にも感じられる割合での遺産分割を進めることも可能です。
遺産分割協議が不調に終わった場合には、家庭裁判所に対して申し立てを行い、調停によって解決を図ることになります。
しかし調停による判断に法的な拘束力は無いため、調停でも折り合いを付けられなかった場合には、裁判に踏み切って司法の判断を待ちましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
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相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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