相続税の申告には印鑑証明が必要
目次
相続人全員の印鑑証明書を用意する必要がある
相続を受けるためには様々な書類を揃える必要が生じますが、その際に特に重要な書類のうちの一つとなるのが印鑑証明書です。
遺産分割協議書には必ず相続人全員の印鑑証明書原本を添付することが義務付けられているため、印鑑証明書を期限内に全員が準備しなければ相続手続きを進められません。
遺産分割そのものでは有効期限が設定されていませんが、名義変更等の手続きには発効後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要であるため、取得日時にも注意しましょう。
ただし、相続人が一人で遺産分割協議書の作成がそもそも不要であるという場合には印鑑証明書は不要であり、また、相続放棄を行う相続人の印鑑証明書も不要です。
印鑑証明書が必要なのはこんな場面
印鑑証明書は、遺産相続協議を行っている人物が確実に相続人本人であることを示すために必要な書類なので、複数人で遺産相続を行い、遺産分割協議書を作成する場合には絶対に必要です。
現金だけではなく、例えば不動産を相続する際に所有者の名義を変更する場合にも、不動産を取得する相続人はもちろん、その他の相続人の印鑑証明書も用意する必要があります。
銀行の預金や株式などの有価証券を受け取る場合にはより複雑になりますが、相続人が一人だけという場合には、相続する人物の印鑑証明書を用意して下さい。
遺産分割協議書を作成し、複数の相続人が預金や有価証券を相続する場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
そして相続税の申告を行う際にも印鑑証明書が必要ですが、これは相続人が複数存在する場合に限った話であり、相続人が一人の場合には印鑑証明書は必要ありません。
税務署に提出する印鑑証明書の返還は不可能ですから、その他の手続きでも印鑑証明書が必要な場合には、別途もう一通の印鑑証明書を請求する必要もあります。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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