相続放棄をした場合に葬式費用はどう捻出するか
目次
相続費用を支払うと相続放棄が出来ない?
何らかの事情によって相続放棄を行う場合でも、葬儀費用を捻出することが出来ず、預貯金などの相続財産を使用しなければならないというケースも見受けられます。
それでは、被相続人の遺産に葬儀費用という形で手を付けてしまった場合、借金などの言わば負の遺産も放棄できずに相続しなければならないのでしょうか。
このケースにおいては、葬儀費用の支払いが「単純承認」に該当するか否かが争点になります。
被相続人の財産を無許可で私的に使用、または処分した場合には単純承認を行ったと解釈され、こういった場合には相続放棄を行うことが不可能です。
葬儀費用の支払いは基本的に単純承認には含まれない
ならば葬儀費用を遺産から支払ってしまうと、相続放棄が出来ないのではないかと考えてしまいますが、実際には葬儀費用の支払いは単純承認に含まれないケースが目立ちます。
既に裁判により葬儀費用の支払いが単純承認に当たるかどうかが争われており、大阪高等裁判所では「身分相応の葬式費用は単純承認に当たらない」との判決が下りました。
即ち、身分相応で常識的な葬儀を行うための費用を遺産から捻出した場合には、その後に何ら差し支えなく相続放棄に向けた手続きを取れるということになります。
そうなると考えなければならないのが、どこまでの葬儀が「身分相応」に当たり、どこからの葬式が単純承認に含まれる「身分不相応な葬儀」に当たるのかという点です。
具体的には、香典返しのための費用や墓石・墓地の購入資金、葬儀以外の法事にかかる費用を遺産から捻出した場合には、単純承認に含まれる可能性が高くなります。
今後の手続きの可否を左右する重大なポイントになりますから、事前に税理士に相談し、単純承認との線引きを明確にしておくと良いでしょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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